参考になるか、ならない...か 参 考 図 書 |
◆マニラ極楽暮らし-年金女性のフィリピン生活 マガジンハウス刊 小松崎憲子箸 ◆青い鳥の住む島 新潮社刊 崎山克彦著 ◆観光コースでないフィリピン-歴史と現在・日本との関係史 高文研刊 大野俊著 ◆フィリピンのこころ めこん刊 メアリー・ラセリス・ホルンスタイナー著 山本まつよ訳 ◆マニラ行き-男たちの片道切符 太田出版刊 浜なつ子著 ◆死んでもいい-マニラ行きの男たち 太田出版刊 浜なつ子著 ◆マニラ行きのジジババたち 太田出版刊 浜なつ子著 |
ビザの取得 先ず、最初にビザと在留資格について、日本国を例に話を進めます。 ビザ或いは査証(ここでは、以後ビザで統一)は第三国への渡航許可で、パスポートにスタンプ等で表示されます。日本国の場合はパスポートにシールが貼付されます。 在留資格は、外国人が日本に在留するための許可になります。 外国人がビザを有して日本国へ入国する際、港や空港の入国手続きで入国(上陸許可)が許可されると、在留資格が与えられます。その在留資格はビザと同じです。 例としては、観光、親族訪問を目的とした90日以内の”短期滞在”のビザの場合、在留許可は”短期滞在”となります。また、”日本人の配偶者・子”が配偶者、親と同居する目的のビザ”日本人の配偶者等”は、”日本人の配偶者等”の在留資格になります。少々乱暴な言い方をすると、ビザの渡航目的と在留資格は、入国審査を終えて上陸許可を得た時点でビザから、在留資格に変わります。 日本国の場合のビザと在留資格の違いを大雑把に説明すると以上のようになります。 しかし、ビザと在留資格は混同される場合が多々あります。日本に住んでいる外国人から、「私のビザは永住権です」という言葉をしばしば耳にしますが、正確には”在留資格は永住”となります。 フィリピン国に日本人が入国する際、原則的にはビザを必要としますが、滞在期間や目的、条件によって入国前のビザの取得は免除されます。滞在期間が30日以内、出国時の航空券の提示などが条件になります。 フィリピンの入国管理を担当するする役所”BUREAU OF IMMIGRATION”のホームぺージでは、”IMMIGRATION STATUS”という言葉を耳にすることがありますが、”VISA”と”STATUS OF REGIDENCE”は厳格には区別されていないようです。 細かいことは別として、フィリピンでは”VISA”が本来の意味のビザと在留資格の意味で使えます。 その他として、滞在の期間、目的等により渡航前に在日本フィリピン共和国大使館でビザの取得が必要になります。 また、30日以内のビザ免除で入国し、その後、状況により延長や在留資格に変更することも可能です。 フィリピン人を配偶者とする日本人 日本人は入国前のビザ取得が免除されてますが、フィリピン人配偶者と共に入国すると1年間有効の”バリク・バーヤン”ビザを取得できます。実子も同様です。この場合、パスポートに押される四角い入国スタンプの右下に”BB"と手書きされます。手書きされない場合も稀にあります。同じスタンプに手書きされている入国日から1年間有効になります。 バリク・バーヤンは延長出来ません。また、現在は入国スタンプの省略や入国シールになっている場合があります。個々のケースについては、ご確認ください。 バイク・バーヤンの有効期間内に、所定の手続きで永住ビザや他のビザへの変更ができます。手続きは、マニラ市のイントラムラス内のイミグレーションで行います。 永住ビザの場合、1回目の申請が受理されますと、”仮のビザ”が発給されます。パスポートには”PROBATIONARY”と記載され、発給年月日が書き込まれます。このビザの有効期間も1年間です。満了日の前までに、次の”PERMANENT”の申請と許可を得なければなりません。 これが許可されますと、晴れて”永住者”です。 残る作業は毎年の”年次報告(ANNUAL REPORT)”と5年ごとのIDカード(ACR-Icard)の更新のみです。年次報告は2023年よりオンラインで登録し、入管窓口で受け付けられます。費用は、今のところ310ペソです。期間は年明け(通常1月2日)から60日以内(例年、凡そ3月初旬)までです。怠るのペナルティーとして罰金が課せられます。 独身者、日本人同士の夫婦、家族のみの場合 配偶者がフィリピン人ではない、或いは独身の場合は、上記の配偶者ビザは申請できません。バリク・バーヤンも取得もできません。 申請できるビザは、フィリピン退職庁が運営する”退職者ビザ(PRAビザ)、就労ビザ、割り当てビザなどになります。いずれのビザも基本的には、条件さえ整えばビザ免除で入国した後に変更することは可能です。 また、入国前に在日本フィリピン共和国大使館でビザを取得することも出来ます。この場合、これも条件次第ですが、配偶者や実子も同様、或いは同等の資格のビザを取得することが可能です。 ◆PRA / フィリピン退職庁 ◆フィリピン共和国 IMMIGRATION ◆在日本国フィリピン共和国大使館 ※様々な情報を得る場合、上記のPRA、イミグレーションなどのように、政府機関、団体のホームページにて正確な情報を直接取得することをお勧めします。第三者のサイト(当サイトを含め)誤記や解釈の違いなどが生じる場合があります。 フィリピンの政府機関の場合、日本語ページは用意されていませんが、辞書を片手に頑張ってください。 ※その結果、詳細が掴めない、理解できない、或いは申請する際の疑問などがありましたお尋ねください。日本語書類の翻訳も必要になります。 PRA、イミグレーションに登録しているエージェントさんに確認をとり、責任のある情報をご提供します。又は、エージェントさんをご紹介します。 但し、この場合は若干時間がかかる場合があります。 二重国籍の認証 二重国籍を有することは、日本の法律では禁止されています。 日本国籍を有するための条件は、両親、或いはその一方が日本国籍を有する、又は両親のいずれもの国籍が定かでない場合などが条件になります。 父母の内、どちらかが日本人の場合、その子は日本国籍を取得することが出来ます。また、父母のどちらかがフィリピン国籍の場合、その子はフィリピン国籍を取得ることが出来ます。しかし、両国の国籍を有することを日本の法律は許していません。 従って、出生届の際に日本国籍取得(条件による)した場合、或いは”国籍留保”して後に日本国籍を取得した場合、フィリピン国籍は取得できません。 しかし、フィリピンでは二重国籍が可能ですので、フィリピン国籍の認証の手続きをし許可されますと、フィリピン人と同様の権利を得ることができますので、フィリピン滞在に際してビザを取得する必要がなくなります。 就学や就職に際しても、フィリピン国籍者と同様です。 ◆フィリピン共和国 IMMIGRATION ”RECOGNITION”、或いは類義語で検索してください。 住宅の確保 現状の法律下では、外国人は基本的に土地の所有は許されません。従って、住宅を確保する際にも様々な障害が生じます。 配偶者がフィリピン国籍であれば、一戸建てを配偶者の名前で購入、登記することができます(さらんご〜らはこのケース)。 (現在のさらんご〜らの棲家) しかし、日本人だけの場合は、コンドミニアム(日本のマンション)や特別の条件の整ったタウンハウス、戸建て住宅など、或いは賃貸住宅となります。 ※我が家のお隣は、住宅販売の仲介業を営んでいます。様々な相談事にのって貰っています。 日本の処理 異国での暮らし...となりますと、新聞やテレビ、上の書籍に書かれているようものだけではなく、もっともっと広範、多岐に渡ります。 先ずひとつは、日本人どうしのご夫婦での移住です。 或る移住を勧める方、それをご商売にされていた方が、フィリピンに下見に来られたご夫婦に向かって...「日本の暮らしはしっかり整理してきなさい」と言い、それを目の前で聴いた時に『????』と思い、「しかし...」と言いかけた時に物凄い目で睨まれてしまいました。 その後24年の間に日本人どうしのご夫婦、或いは独身で移住して来られた方々と知り合う機会が多くありました。その方々の多くは、歳を召されてからのフィリピン暮らしに不安を感じられ、結果として日本へ戻ることを決断されました。 そうなる事は十分に想像出来ましたので、先の話を聴いたとき『?????』、「しかし・・・」となった次第です。 考え方も境遇も人それぞれですが、来るにしても戻るにしても、よくよくお考えになっていただきたいと思います。 |
copyright©2024" SARANGGOLA`s retirement life in philippines" all rights reserved. |